EU連合で日本酸化チタン工業会が公表した簡易訳によると、条文には適用対象となる酸化チタンを「粉体形態の酸化チタンであるか、または組み込まれている酸化チタンが1%か、またはそれ以上含まれる粉体形態混合物」と定義。液体及び粉状でない固形混合物は分類されないが、1%を超えて酸化チタンを含有する製品については、特定の警告表示及びラベル表示が必要となる。
引用元-CoatingMedia
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